大船渡市議会 2015-03-04 03月04日-03号
老人福祉法、あるいは知的障害者福祉法、この法律の中にはその支えとなる人を育てる研修の実施がうたってございます。ぜひ厚生労働省も所管いたしまして、100%国の補助による養成事業があります。市民後見推進事業でございます。
老人福祉法、あるいは知的障害者福祉法、この法律の中にはその支えとなる人を育てる研修の実施がうたってございます。ぜひ厚生労働省も所管いたしまして、100%国の補助による養成事業があります。市民後見推進事業でございます。
福祉事務所は、生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に定める援護、育成、または更生の措置に関する業務を行う第一線の総合的な社会福祉行政機関と位置づけられております。この福祉事務所では、社会福祉法などにより専門職員を配置し、住民の皆さんのニーズに即したより専門的な相談、指導及び支援などを行うこととしております。
福祉事務所が行う業務としては、生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に定める援護、育成及び更生の措置に関する事務のうち、市が処理することとされているものをつかさどるとされております。
当市では、老人福祉法、知的障害者福祉法または精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づいて、市長が行う審判請求について、平成18年度に成年後見制度利用支援事業を立ち上げ、体制等の整備を図っております。そしてその窓口は、地域包括支援センターが行っており、日々のさまざまな相談の中で専門的、継続的な視点から、社会福祉士や主任介護支援専門員といった専門職が中心となり、制度の利用につなげております。
発達障害をお持ちの方やその家族への支援につきましては、平成17年までは法的な制度がありませんで、知的障害者福祉法あるいは児童福祉法の制度の谷間で対応が困難でありました。また、発達障害に関する専門家も少なく、関係者のネットワークも十分とは言えない状況にありました。
第3項の中にある精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条3の2第1項、それから身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、これらが全部そのままになっていて、何ら問題がないということで今の答弁があるのかどうか、お尋ねをいたします。 ○議長(小沢昌記君) 小野寺健康福祉部長。 ◎健康福祉部長兼福祉事務所長(小野寺孝喜君) お答えいたします。
このことから、障害者を守るべく、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神障害者福祉法、また児童福祉法等により一定の保護がなされ、それが十分とは言えないまでも、障害者の人権と生活を守るよりどころになっております。
本条例は、介護保険の訪問介護に係る介護報酬、いわゆるホームヘルプサービス料の改定に伴い、手数料の額を改正するとともに、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法の一部改正により、ホームヘルパー派遣が措置制度から支援費制度に移行することに伴う文言の整理をしようとするものであります。 それでは、改正の内容について御説明いたします。
平成12年6月の社会事業法の改正に伴い、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、児童福祉法が改正され、平成15年度から現行の措置制度から利用者の選択によりサービスが利用できる支援費制度への変更と、知的障害者、障害児の入所事務が市町村へ移譲されることとなっております。
本条例は、公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令の一部を改正する省令の施行に伴い、市営住宅を使用することができる社会福祉事業の範囲を拡大するとともに、中央省庁等改革及び知的障害者福祉法の改正により、所要の整理をしようとするものであります。 以下、条例の内容について御説明申し上げます。お手元に配付しております議案第69号資料もあわせてごらんくださるようお願いいたします。
まず、事務移譲事項についてでございますが、これについては、過日全員協議会でも御説明申し上げましたように、狂犬病予防法それから商店街振興組合法、それから文化財保護法、森林法、知的障害者福祉法、児童福祉法、児童手当福祉法というものが花巻市に関係するものでございます。
一方、当市に移譲される事務については、児童福祉手当法に基づく児童扶養手当の受給資格認定事務を初め、文化財保護法に基づく史跡名所天然記念物の変更に伴う許可取消、狂犬病予防法に基づく犬の登録、鑑札の交付、知的障害者福祉法に基づく知的障害者に係る日常生活用具の給付事務など7事務となっているところであります。
具体的な例といたしましては、児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の受給資格の認定など、知的障害者福祉法に基づく知的障害者の日常生活用具の給付などであります。 また、事務移譲に関し、地方自治法に新たに事務処理の特例に係る条例の制定の規定が設けられております。
具体的施策としては、昭和35年、知的障害者福祉法、昭和38年、老人福祉法、昭和39年、母子福祉法が成立し、さらには、昭和40年、母子保健法の法制化など、社会福祉に関する諸制度は昭和40年を迎えるまでに慌ただしく整備されてきたところであります。
条例中第2条の「精神薄弱者福祉法」を「知的障害者福祉法」に改めるものであります。 次に、第2条、花巻市営住宅等条例の一部改正であります。条例中第34条第2号の「精神薄弱者福祉法」を「知的障害者福祉法」に、「精神薄弱者地域生活援助事業」を「知的障害者地域生活援助事業」に改めるものであります。 なお、この条例は平成11年4月1日から施行しようとするものであります。